2021年に入って初めてのブログ更新となりました。
遅ればせながら、今年もよろしくお願いいたします。
コロナ禍の中、雇用にまつわる状況がどう変化していくのか、
正直まったく先が読めないところではありますが、
必要な情報と支援を、できる限り迅速にお届けできるよう
引き続き努めていきたいと思います。
さて、今月の労務ナビでもご案内しておりますが、36協定
の新様式についてご質問いただくことが増えてきました。
年度変わりに36協定を締結しているところも多いかと思いますので
あらためてご説明します。
今回、押印が不要となったのは「協定届」についてです。
本来であれば労使の「協定書」を結んで、こんなふうに結びました
という「届」を労基署に提出する、というのが筋なわけですが、
いまほとんどの事業所で使われている様式は「協定書」と「届」を
兼用しているものになります。(届と別に、協定書を作って保管して
いるというところは少ないと思います)
今回「届」に関しては押印不要となりましたが、「協定書」自体は
やはり双方の「記名押印または署名」が必要ですので、実際の
ところは今までのやり方と変わらず、協定届(兼協定書)には
労使双方の押印が必要、ということになるわけです。
ややこしいところですが、基本的には様式が変わって
チェックボックスが増えただけで、手順・手続きは今までと
変わらない、とお考えいただければと思います。
年に一度の届出手続きになります。お忘れないよう、お気をつけ
ください。
【労働関係情報の最新記事】