新型コロナウイルス関連の新情報です。
厚生労働省は29日、医療・介護従事者が新型コロナに感染した
場合の労災認定についてQ&Aを更新しました。
それによると、「患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に
従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染
した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、
原則として労災保険給付の対象となります」
とされています。
従来の「業務に起因する場合のみ」から「業務外であることが
明らかな場合以外は」認める、という非常に大きな方針転換だと
思います。
決して、“だから安心して働いてください”などとは言えませんが、
少しでも安心材料になればと思います。
新型コロナウイルスに関するQ&A(厚労省)
この中の「7労災補償」の項目をご覧ください。
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