先日アップした「福祉労務ナビゲーション号外」に多くの
反響をいただいております。皆様の不安解消に少しでも
お役に立てたのなら幸いです。
しかしながら、早速に「雇用調整助成金」について変更される
との情報が出てきています。
厚労省プレスリリース(雇用調整助成金の更なる拡充)
大きな柱は2点。
○休業手当について、法律最低限の60%を超えて支払う場合には、
その超えた分については10/10を助成(最大で94%助成となる)
○行政からの休業要請に応じて休業または営業短縮する場合で、
100%の休業手当または上限(8,330円)以上を支払う場合には
10/10を助成。
報道では「賃金を100%補償!」のように言われていますが、
いかなる場合も全額を補償してくれるというわけではありませんし、
このパーセンテージは「平均賃金」を前提としていますので、
職員に払われる額としては通常の支給額より下がる場合がほとんどです。
もちろん、通常の支給額の100%を補償してあげるに越したことは
ありませんが、助成金の上限「1人1日あたり8,330円」は変更ありません
ので、正社員などは事業所の持ち出しが生じてしまうと思われます。
この拡充策の詳細は5月上旬に公表されるとのことですので、
いまは慌てずに、しばらく動向を見守りたいと思います。
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